放課後等デイサービスきずなハウス新座
放課後等デイサービスきずなハウス新座は、埼玉県新座市にある、「冒険・経験・体験・発見」をテーマとした療育プログラムを実施する放課後等デイサービスです。WISC-Ⅳなどの発達検査・知能検査も実施しています。
情報公開
事業所評価
職員の処遇改善への取り組み
放課後等デイサービスきずなハウス新座では、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています。
福祉・介護職員処遇改善加算について
当事業所では下記の取り組みを行なっています。
【キャリアパス要件Ⅰ】
・職員の職位、職責又は職務内容に応じた任用の要件を定めています。
・職位、職責、又は職務内容等に応じた賃金体系について定めています。
上記2点について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全職員に周知しています。
【キャリアパス要件Ⅱ】
・福祉職員の職務内容などを踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上のための目標、および資格所得に関する具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保しています。全職員が資格を取得することを目標とし、法人による資格助成制度を確立しています。
上記について書面を整備し、全職員に周知しています。
【キャリアパス要件Ⅲ】
・当事業所では一定の基準に基づき昇給を判定する仕組みがあり、人事評価などの結果に基づき昇給します。
上記について半年に一度、全職員での人事評価を実施しています。
【職場環境等の要件】
★入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みの明確化
★資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連携
・上位者、担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
★労働環境・処遇の改善
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
★生産性向上のための業務改善の取り組み
・タブレット端末等のICT活用による業務負担の縮減
・高齢者の活躍等による役割分担の明確化
・マニュアル作成や記録、報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
★やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化、及び個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
特定処遇改善加算について
従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある福祉・介護職員に対し、更なる処遇改善を行うものです。
★経験・技能のある障害福祉人材の考え方
以下の条件を満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給については人事考課を踏まえて決定するものとする。
・管理者、児童発達支援管理責任者として勤務する職員。
・児童指導員のうち、当事業所での実務経験が5年以上ある職員。
・資格取得を積極的に行い、当事業所が適当であると認めた職員。
身体拘束等に関する指針
放課後等デイサービスきずなハウス新座 身体的拘束等適正化のための指針
身体的拘束等適正化のための指針
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。放課後等デイサービスきずなハウス新座では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めるものとする。
根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
切迫性 : 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
非代替性::身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である。
1.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重した支援の励行を図り、職員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修(年1回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(埼玉県が実施する研修会等への参加等)
2.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項) 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。 また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。支援の中での必要性があると管理者および児童発達支援管理責任者が判断した場合には、個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得るものとする。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、別途書面を作成し、同意を得た上で実施する。
(3)記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、直接支援業務にあたる職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保管する。
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。
4.身体的拘束適正化に向けた各職種の責務及び役割
身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応するものとする。
5.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要がある。
・他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないか)
6.指針の閲覧について
当施設の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、当施設ホームページ及び閲覧用ファイルに整備するものとする。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。